「変更届出書(住所・電話番号・苗字・社名)」に必要事項をご記入・ご捺印の上、FAX・郵送・メールのいずれかにてお送りください。
お電話での申出や所定書式外の文書等ではお受けいたしかねます。必ず所定の届書をご提出ください。
届出書を紛失してしまった場合はこちらからダウンロードしてください。
https://office.kasegroup.co.jp/apply/
【住所・電話番号・緊急連絡先の変更】
変更届書のみ提出
※緊急連絡先を変更希望の場合は、必ず余白に「緊急連絡先変更希望」とご記載ください。
【苗字・社名や代表者名の変更】
・新身分証明書(個人)
・登記簿謄本写し(法人)(発行3ヶ月以内)
※社名変更は謄本で変更が確認できる場合のみ※
【郵送物送付先住所の変更】※法人のみ可※
・変更届書に郵送物送付先のみ変更と記載し提出
・宛先は同一会社内での営業所や支店宛を追加可能
【屋号】
・登録が同一人物であれば変更届で変更可能
※屋号→法人格を持った場合は名義変更※
※屋号の下につく人名は変えられません※
【団体】※1(法人格ではない)
契約は個人扱いの為、団体役員が変わった場合は通常の住所変更届け提出(身分証要)
ただし、あとから個人→団体をつける場合は団体名の下の名前が同じであることが条件。※2
※1団体例:
サッカークラブ 管弦楽団 政党等
※2変更例:
サッカークラブ 加瀬太郎 ⇒ サッカークラブ 加瀬花子 はOK
加瀬太郎 ⇒ サッカークラブ 加瀬太郎 はOK
加瀬太郎 ⇒ サッカークラブ 加瀬花子 はNG 名義変更扱いとなります。
